電話やメールで行われている架空請求の実態

架空請求とは

購入してもいない高額の商品の代金を請求されたり、利用してもいないサービスの利用料や未納分の支払いを請求されるのが架空請求です。架空請求はメールや電話、郵便、訪問など様々な方法で寄せられ、巧妙に人の心理をついてくるところがあるため、被害に遭う人が後を絶ちません。

 

購入していない商品や利用してないサービスの利用料を要求された場合、身に覚えがない場合は、無視することもできるでしょう。電話で請求されたり、訪問されたりした場合、怖いという意識が先にたって断りづらいところがありますが、それでも身に覚えがない場合はきっぱりと断る必要があります。架空請求の中には、「連絡がない場合勤務先の会社に回収に伺う」、「支払いをしなければ自宅に伺う」といった脅迫めいたことをいうケースがありますが、無視するか消費者センターに相談するかして対応することが考えられます。

 

しかし、弁護士と名乗る人物から「民事訴訟通告書」といったものが届いた場合はどうでしょう。身に覚えがなくても、無視していいものかどうか迷うのではないでしょうか? たまたま通信販売で何か商品を購入したときに、「通信販売で購入した商品の代金が未納です」といったことで「民事訴訟通告書」が送られてきた場合、身に覚えがあるだけにうっかり払ってしまう人もいるでしょう。中にはいったん支払いをしたものの、販売業者が納得していない。後で返金をするから再度支払いをして欲しいといったように2度に渡って要求があったケースもあります。

 

スポンサード リンク

架空請求における「民事訴訟通告書」とは

この「民事訴訟通告書」を送付する架空請求の詐欺は、裁判所の手続きを利用したものであり、最近被害や相談が増加しています。この「民事訴訟通告書」を送付する手口には特徴があり、ひとつは短期間の間に特定の地域の送りつけているとことがわかっています。

 

そして当然ですが、「民事訴訟通告書」に掲載されている法律事務所や弁護士の名前、販売業者などはすべて架空のものです。しかし連絡先に電話をすると、そこではきちんと対応が行われます。そして支払いをすれば訴訟を取り下げる、弁護士費用の2万円を差し引いてすべて返金するといった案内が行われます。

 

ここがこの詐欺の巧妙なところです。民事訴訟などとなると一人で対応は難しく弁護士などに相談をしなければならない。弁護士の探し方もよく知らないし、「民事訴訟通告書」を通知してきた弁護士がトラブルに対応してくれるのであれば任せてしまおうと考えてしまう人が多いのではないでしょうか。

 

「弁護士費用を差し引いてあとで返金する」という点もポイントでしょう。返金してくれるのであれば、依頼しよう考え、お金を支払ってしまう人は少なくありません。しかし、振り込んだお金は戻ってくることはなく、そうしてはじめて、お金をすべてだまし取られてしまったのに気付くというのがこの架空請求の手口です。

 

そのほかにも「民事訴訟通告書」の書類には「訴訟取り下げ期日」等が記載されており、この日までに早く手続きをしなくてはならないといった人の不安を煽るような表記を行っています。しかし、手続きの期日が示されていても身に覚えがない場合は冷静に対処をすることが大事です。

怪しいと思ったときには弁護士に相談を

このような架空請求の手口に対しては、身に覚えのない場合は、決して連絡しないことです。うっかり連絡してしまうと、民事訴訟を取り下げるための料金を請求されてしまいます。もし、つい連絡を取ってしまった場合、お金を振り込みはしないことです。そして振込を行ってしまっても、処理中であれば金融機関に連絡することによって振込の凍結、組み直しを行うことができますから早めに手を打ちましょう。

 

なにより、このような架空請求の書類が送られてきた場合は、弁護士や販売業者に連絡をする前に消費者センターや警察の窓口に連絡をするようにすることが大事です。

スポンサード リンク